2015年11月18日

『米国株の税金』を徹底分析♪『米国株の配当金税制&二重課税』には、『外国税額控除&損益通算』で対抗しよう!!



〜『米国株の税金』を徹底分析♪『米国株の配当金税』には外国税額控除で対抗!〜





○ご質問



『米国株』の『配当金』と『税金』について質問いたします。


『配当金』をすべて『再投資』しても!!

 → 『課税』はされるのでしょうか?



ご教示よろしくお願いいたします。



  Quetion by shinjiさん


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○ご回答


shinjiさん、

金持ちへの相談所』へ『素晴らしいご相談』を下さり、ありがとうございます♪



『米国株の税金』につきまして、


詳しくは!!


米国株の基本

外国税額控除徹底分析♪『米国株の配当金』を確実に!!増やす方法

 にて取り上げておりますが、



この『機会』に!!徹底分析しておきましょう♪



〜米国株の税金〜


○『譲渡益=売却益』


・『米国株』を売却した!!時の『利益』に関しては、


『米国株』に限らず!!外国証券投資による『課税』については、


『外国』と『日本』で二重に『税』が課されてしまう!!

 → 『二重課税』の問題を防ぐ!!目的で、、

 → 『租税条約』が結ばれています♪



この『租税条約』に則り、


・米国内

 → 『譲渡益』に関しては、米国においては課税されません♪


・日本国内

 → 日本では国内株式と同様に課税されます。

 → 『売却益』の『20%』が課税されます。。



つまり、『米国株の利益』に関しては、

 → 『日本株』と同じように考えることができるのです♪



一方で、、

『配当金』はどうでしょうか??



○『米国株の配当金』


『配当金』の場合、、残念ながら、、

 → 『二重課税』されてしまいます。。泣



・米国内 

 → 『配当金』に対して『10%』が『源泉徴収』


・日本国内

 → 現地での源泉徴収分を差し引いた後、、

 → 国内株式の配当と同様に『20%』が『源泉徴収』



合計で、、

『28%』が『税金』で取られてしまいます。。泣


 (90%×0.8=72%)



いかがでしょうか??


『米国株の税金』をまとめる!!と、、


・売却益

 → 『日本株』と同じく、『20%課税』


・配当金

 → 『二重課税』となり、、『28%』が取られる!!



でも、ご安心ください♪


外国税額控除徹底分析♪『米国株の配当金』を確実に!!増やす方法

 にて徹底分析しました通り、、



『確定申告』が必要なものの、、

『外国税額控除』という『策』があります♪



・『外国税額控除』を行うことで、、


『アメリカ』で『源泉徴収』されてしまった!!

 → 『10%の配当金』を取り戻す!!
ことができるのです♪



(ただし、、『年間数万円分』までなど、『所得』に応じて『限度額』があります。。)



つまり、、


『米国株の配当金』についても、

『外国税額控除』を活用する!!ことで、

『日本株』と『同じ税金』にすることができるのです♪



『理想』をいえば、、

いちいち『確定申告』をしなくてもいい!!

 ように変えてほしいものですね。。泣



いかがでしょうか??


『外国税額控除』を活用すれば!!


『米国株』も『日本株』も、

 → 『税制』は、『ほぼ同じ』にする!!
ことができるのです♪



さらに!!

『株式投資の配当金』については、


・『株式投資』で『損失』が出た!!時に、、

 → 『配当金』との『損益通算』が可能です♪



つまり、、

『損益通算』をする!!ことで、


・『投資の損失』に対して!!

『配当金』で『源泉徴収』されていた『税金』を取り戻す!!

 ことができるのです♪




『配当金』との『損益通算』に関しては、、


・『証券会社』において、

 → 『特定口座』にしておく!!ことで、

 → 『自動』で対応してもらう!!こともできます♪



なので!!


『証券会社』が『特定口座対応』なのか??

 がとても大切な『ポイント』なのです♪


参考:『マネックス証券なら米国株でも!!特定口座対応♪

米国株投資で1億円を目指そう!!

すべての日本人が米国株投資すべき理由とは?



また、『特定口座』に対応している『証券会社』においても、


自分で『特定口座』を希望しているか?『申請』しない限り、

 →
 『特定口座対応』にはなりません!!ので、、


これを『機』に!!

 → 是非、確認してみて下さいね♪



いかがでしょうか??


必要以上に!!『税金』を支払わないためにも!!



つまらないですが、、、泣

『税制』を確認する!!ことは大切なのです♪


参考:『金持ちのための税金節税対策特集♪



>米国株の『配当』をすべて『再投資』しても!!

『課税』はされるのでしょうか?


以上のように、、残念ながら、、

shinjiさんご指摘の通り、、


我々、『投資家』が得られる『配当金』は、、


『配当金』が証券口座に『入金』された時点で、、


すでに!!

『税金』が『源泉徴収』されておりますので、、泣


『配当金』を『米国株』へ『再投資』しても、、

 → 『課税』されている!!ことになります。。泣



『配当金』を『再投資』しても『課税』される!!

 こと自体は、、

 → 米国株でも日本株でも同じ形になります。。泣



なので是非!!

『外国税額控除』&『損益通算』を活用して!!

 → 『節税』していきましょう♪



さらに!!

・『NISA』

・『ふるさと納税』

・『確定拠出型年金』


 をフル活用して!!

 → 積極的に『節税』することも有効です♪


詳しくは!!

NISAをきっかけに!!『節税』しながら投資を始めよう♪

ふるさと納税を活用して賢く節税する方法♪

『確定拠出型年金』を徹底分析♪『トリプル節税』をフル活用して『豊かな老後』を!

 をご覧頂ければ幸いです♪



shinjiさん!!


皆さんの参考になる!!

ご相談を頂きありがとうございました♪



資産を守り、増やしていくために!!!

どうかご一緒に頑張っていきましょう♪



今後とも、ご相談をお待ちしております!!


金持ちへの鉄則♪』&『金持ちへの道』をフル活用して!!

 → 『経済的自由』を手に入れましょう♪



    Answered by おっさん




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おっさんは、

「打倒!金持ち父さん」を通じて、、

微力ながら、、早、10年にわたって!!


力の限り全力で!! 情報発信してまいりました♪



『日本人総投資家プロジェクト』は、その集大成です!!

どうか、

お読み頂き♪

そして、投資を通じでご参加頂き♪

さらに!!

・ご友人
・ご家族

 といった、身近な人へご紹介頂き♪

行動にうつしていこうではありませんか!!


We can change our Japan!!

日本の繁栄をもう一度!!



datou68 at 12:02│ このエントリーをはてなブックマークに追加 金持ちへの相談所 | 金持ちのための『税金節税』対策♪
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